敵基地攻撃能力は違憲 岩手弁護士会が会長声明

岩手弁護士会(山﨑哲雄会長)は8日、岸田政権が進める敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する会長声明を発表しました。

声明は、政府は憲法9条の下での自衛権発動を満たす3要件の一つに「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」をあげていると指摘。敵基地攻撃能力は他国の領域への攻撃を前提としており、「この点で憲法9条に違反している」と批判しています。

声明はまた、集団的自衛権行使を認めた安保法制(2015年)に、相手国がミサイル発射に着手した段階で相手国の領域を攻撃する敵基地攻撃能力保有が加われば、「攻撃の範囲を時間的にも地理的にもはるかに拡大する」ことになると警鐘を鳴らしています。

同弁護士会として、安保法制反対の会長声明を繰り返してきたと強調。立憲主義と憲法9条等の恒久平和主義の基本理念を堅持するために、「これらに違反する敵基地攻撃能力保有に強く反対する」と述べています。

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