災害住宅の家賃軽減へ 岩手県「収入超過者」基準額上げ

岩手県は、県営災害公営住宅で暮らす津波被災者の中の「収入超過者」の認定基準額を来年4月から引き上げる条例改正案を発表しました。県議会12月定例会に提案します。

現行では災害公営住宅に入居後3年が経過し、月収が15万8000円を上回っている場合、入居者は「収入超過者」と認定され、段階的に割増家賃が発生。改正案は基準額を月収25万9000円に引き上げ、働き盛りや子育て世代の入居者の家賃軽減を図ります。「収入超過者」と認定された100世帯(10月1日現在)のうち68世帯が認定からはずれます。

例えば入居者=3DK、月収20万円、入居後6年目=の場合、月7万7400円の家賃が来年4月から月4万3200円に減額されます。

日本共産党県議団は県議会で、家賃の急な負担増で退去せざるを得ない入居者の実態を示し、「収入超過者」も継続して暮らせるように求めてきました。

条例改正案はまた、入居後5年が経過した時点で月収が31万3000円を超える「高額取得者」に退去を求める措置を、行わないことにします。

斉藤信団長は「条例改正で『収入超過者』も安心して入居が継続できる。一歩前進だ」と話しています。

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